Unreal Engine、マーケットプレイスのライセンスについて、商用利用は 制作したゲームに利用する場合問題ないとのことですが、ゲーム制作ではなく、映像制作(MV等)や静止画等で使用したい場合のライセンスについてはどういう形になるのでしょうか…?
ライセンスの規約は読んだのですが、理解が疎くお教えいただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
https://www.unrealengine.com/en-US/eula-reference/unreal-ja
以下はEULAの引用です
a. ロイヤリティなしの配布
第 4 条 (a) の規定に従い、お客様は、たとえ当該配布によって収入を得ていたとしても、ロイヤリティを支払う義務を負うことなく、特定の本製品を特定の個人や法人に配布できます (以下「ロイヤリティなしの本製品 」)。ロイヤリティなしの本製品には、第 6 条 (a) および第 6 条 (b)に記載するシートサブスクリプション要件が引き続き適用される場合があります。
i. 非 Engine 製品 (レンダリングされた動画ファイルなど)
お客様は、(i) Engine コードを含んでいない、(ii) Engine コードの実行を必要としない、(iii) ソース形式のスターターコンテンツを含んでいない、任意の個人や団体向けの配布製品 (「非 Engine 製品 」) について、当社にロイヤリティを支払う義務はありません。
つまり、たとえば、以下に該当する配布に対するロイヤリティを当社に支払う義務はありません。
- Engine コードを使用して作成され、レンダリングされた動画ファイル (例:放送またはストリーミングされた動画ファイル、漫画、映画、または画像) (動画ファイルにスターターコンテンツが含まれる場合も含む)
- スターターコンテンツ以外のキャラクターモデルやアニメーションなど、お客様がEngine コードを使用して開発したアセットファイル。これには、他の動画ゲームエンジンを使用またはそれに依存する本製品が含まれます。
当社が別途契約に基づいて利用可能にする特定の資産は、Unreal Engine でのみ使用できます。
6. お客様によるライセンス技術の使用に関するその他の制限a. シートサブスクリプション
第 6 条 (b) に記載されている場合を除き、ロイヤリティなしの本製品を開発する目的でライセンス技術にアクセスできるのは、シートを割り当てられたユーザー (第 9 条 (c) に定義) のみです。「シート 」とは、1 名のユーザーが、お客様に代わって、本契約の条件に従いライセンス技術にアクセスしこれを使用することを許可するために Epic がお客様に許諾する権利を意味します。シートは、自動更新されるサブスクリプションとして提供されます。
個々のシートは、それを割り当てられたユーザー個人に属するものであり、他のユーザーが利用する場合には、その利用を許可する前にシートの再割り当てを行う必要があります。1 人のユーザーは、単一のシートのみの占有を継続しながら、複数のコンピュータまたはワークステーションからライセンス技術にアクセスできます。逆に、2 人のユーザーが 1 台のコンピュータまたはワークステーションからライセンス技術にアクセスする場合、その 2 人のユーザーは 2 つのシートを占有することになります。
つまり、たとえば、ライセンス技術を使用して、一般に提供されるゲームのみを開発する場合、シートサブスクリプションを購入する必要はありません。ただし、お客様が、ライセンス技術を使用して、クライアントのためにも、もしくはお客様自身の内部使用のためにも本製品を私的に開発する場合、またはその他のロイヤリティなしの本製品の製造も行う場合、かかる本製品の開発に携わる担当者にはシートサブスクリプションが必要となります。
動画制作、画像制作にUnrealEngineを用いて開発を行い
配布物にエンジンコードを含まない、エンジンコードを実行する必要のないものを作る場合、非 Engine 製品という扱いになるようですね
- ロイヤリティは無し
- スターターコンテンツを含む開発にはシート(サブスク)が必要
という感じです