EULAでも「use in conjunction with Unreal Engine 」くらいしか書いてないですが
https://www.unrealengine.com/en-US/eula/content
Unreal Engineで画像等を出力することが条件で、使用してよいと私は思います(モデルをMayaに取り込んでMayaで画像作るとかはダメという意味です)。
以下のスレッドの一番最後の投稿でも、EULAの以前の版を引きながら「 rendered using the Engine Code」が条件で使って良いと書いてます。